最高裁判所第二小法廷 昭和53(あ)1296 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人諫山博、同辻本育子の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であ
つて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。
なお、常習賭博罪の訴因における常習性については、常習性を示す具体的事実を
起訴状に記載する必要はなく、単に「常習として」と記載すれば足りるものと解す
べきであるから、これと同趣旨に出た原判断は相当である。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五三年一二月五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 本 林 讓
裁判官 栗 本 一 夫
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